この事例の依頼主
30代
相談前の状況
相談者の配偶者が亡くなり,法定相続人は相談者と子。遺産分割協議書を作成したい。
解決への流れ
相談者は子の親権者であるが,相続人でもあるため,利益相反となる。そのため,遺産分割協議を行うためには子のために特別代理人を選任する必要がある。
30代
相談者の配偶者が亡くなり,法定相続人は相談者と子。遺産分割協議書を作成したい。
相談者は子の親権者であるが,相続人でもあるため,利益相反となる。そのため,遺産分割協議を行うためには子のために特別代理人を選任する必要がある。
特別代理人の選任申立は特段難しいものではないが,上記のような事案に特別代理人が必要となることを知らない方が多い。