犯罪・刑事事件の解決事例

隣家が自分が設置した下水管を共同使用していたことが発覚し、隣家に調停を申し立てて、解決した事例

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西村 紀子 弁護士が解決
所属事務所横浜みなみ法律事務所
所在地神奈川県 横浜市戸塚区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

自家の下水管の調子が良くないと感じて掘削したところ、自分が設置した公共下水道に接続している下水管に、隣家からの下水管が接続していることが判明しました。下水管は、それぞれの家が設置するものであるのに、なんで、隣家の下水管が、自分の家の下水管に繋がっているのかわかりません。私の家の下水管が共同使用になっているのは嫌なので、隣家には、自分の家の下水管をきちんと設置して、私の家の下水管が共同使用になっている状況を解消したいです。

解決への流れ

隣家に対して調停申立を行いました。隣家にとっても寝耳に水の話だったようでしたが、話し合いの結果、隣家が、自分の家のための新しい下水管を設置することになりました。

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西村 紀子 弁護士からのコメント

隣家の方も、元々下水管に問題があるなどと知らないで購入して入居された方だったので、なぜ、隣家の下水管が、相談者の家の下水管に接続していたのか、事情はわかりませんでしたが、昔からの土地の所有関係等が影響していたのかもしれません。相隣関係には、さまざまな問題や、時に制約もありますが、下水管等は、それぞれの建物のものを設置するのが原則です(袋地などの場合には、隣地を通してもらうことはありますが、それでも、それぞれの建物で設置するものです)。今回、相談者がたまたま掘削したことにより判明したことで、隣家も当初は知らなかったこともあり不本意だったようでした。ですが、相談者の家と隣家とは別々の建物ですから、結果として、それぞれの下水管が独立できて、相談者もほっとしましたし、隣家の家の価値という点でも、良い解決になりました。