この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
大手メーカーの直営店での窃盗(万引き)事件で、被害弁償を申し出ても受け取ってもらえなかった。
解決への流れ
当職が受任後、再度、被害店舗及び本社に謝罪と被害弁償の申し出を行ったが、会社の方針として被害弁償は受け取れないとのことであり、示談はできなかった。そこで、担当検察官と交渉し、「贖罪(しょくざい)寄付」を行った場合、その点を考慮して処分を決定するということになった。依頼者(加害者)は弁護士会に贖罪寄付を行い、その旨検察官に報告した結果、不起訴処分となった。
大手の量販店などは被害弁償を受け取らないという方針の会社が多く、示談が困難です。しかし、「贖罪寄付」を行うことで、自らが犯した罪を償いたいという態度を示すことができ、処分結果に有利に働くことがあります。上記依頼者は、贖罪寄付のほか、自助グループに参加したり、専門家のカウンセリングを受けるなどして、再犯防止のためにできることをすべて行っておりました。自らが犯した罪に向き合い、反省し、二度と同じことをしないということを示せたことが、不起訴処分につながったと考えます。