この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
ご依頼者様が、すでに借主がいる物件(マンション)を購入したところ、借主は、民泊事業を営む会社であり、同社は物件を転借する形で、事業を営んでいました(契約書上も、賃借人が、原則、転貸することができる内容となっていました)。ところが、ある時期から賃料を滞納するようになり、ご依頼者様が何度督促しても滞納賃料を払ってもらえず、困り果てて相談に来られました。
解決への流れ
上記のとおり、借主が、物件を転貸する形で事業を営んでいるため、物件の実際の占有者が誰かなのを把握できませんでした。そのため、何度か物件に足を運び、転借人がいる形跡があるかどうかを確認しました。その結果、転借人がいる可能性は低いと判明し、借主に対して、賃貸借契約を解除する旨の内容証明書を送付するとともに、占有者の移転を禁止する仮処分(占有移転禁止仮処分)を申し立てました。これにより、借主は、物件を転貸できず、事業に利用することができなくなったため、任意明渡しの申し出があり、早期の明渡しが実現できました。
本件では、民泊業者という特殊性から、仮処分が功を奏しました。その他の建物明渡事件等でも、仮処分を活用することで早期解決が可能となることもあります。