犯罪・刑事事件の解決事例

土地を借りて建物を建て、商売をしていた父が亡くなった。弟が父の存命中に、【1】地主と新たな土地賃貸借契約を結び、その10年後には、【2】地主から底地を買った。借地権が遺産であって、分割の対象になるか?

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小堀 球美子 弁護士が解決
所属事務所小堀球美子法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

私は兄ですが、弟だけが借地権という財産を相続したようで、許せません。

解決への流れ

【1】の新たな借地権で、父の借地権は無くなってしまったと考えられます。ただ、弟は、父から借地権相当額の贈与を得ていたと考えられて、弟に特別受益があったと認定されました。結局、土地の評価額+借地権分がみなし相続財産とされ、弟は借地権分は先にもらったとして控除されました。

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小堀 球美子 弁護士からのコメント

借地権が過去にあっても、その後、新たな借地権設定契約が結ばれたり、親族が底地を買って、もう地代が払われない状態が続くなどすると、遺産としての借地権が残っていない、と判断されることがあります。その場合は、土地全体を底地分の価格で手に入れることができた親族には、特別受益が認定されることがあります。