この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
私は兄ですが、弟だけが借地権という財産を相続したようで、許せません。
解決への流れ
【1】の新たな借地権で、父の借地権は無くなってしまったと考えられます。ただ、弟は、父から借地権相当額の贈与を得ていたと考えられて、弟に特別受益があったと認定されました。結局、土地の評価額+借地権分がみなし相続財産とされ、弟は借地権分は先にもらったとして控除されました。
70代 男性
私は兄ですが、弟だけが借地権という財産を相続したようで、許せません。
【1】の新たな借地権で、父の借地権は無くなってしまったと考えられます。ただ、弟は、父から借地権相当額の贈与を得ていたと考えられて、弟に特別受益があったと認定されました。結局、土地の評価額+借地権分がみなし相続財産とされ、弟は借地権分は先にもらったとして控除されました。
借地権が過去にあっても、その後、新たな借地権設定契約が結ばれたり、親族が底地を買って、もう地代が払われない状態が続くなどすると、遺産としての借地権が残っていない、と判断されることがあります。その場合は、土地全体を底地分の価格で手に入れることができた親族には、特別受益が認定されることがあります。