この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
死亡した主債務者に相続人がいなかったので、連帯保証人の相続人に対して請求しようと連絡したが、相続放棄をしたと反論されてしまった。
解決への流れ
連帯保証人の生前の資産を調べたところ、不動産を所有していたことが判明し、その不動産が相続人の一人に相続されていたことが判明した。このような場合、相続放棄は無効となるため、裁判を起こして相続放棄が無効であると争った。また、他の相続人も、連帯保証人が死亡してから3カ月以上経過してから相続放棄していたため、相続放棄が無効なのではないか疑われたため、裁判にて同様に争った。
相続放棄がされたからといって、それが法的に有効なものであるとは限りません。裁判で相続放棄が無効であると認められれば、当然、相続人から支払って貰うことが可能です。とはいえ、その判断はケースバイケースで難しいので、専門家に相談しなければ適切な見通しを立てることはできません。また、相続放棄の有効、無効の見通しをもって、その後に現実的に回収が可能な範囲を見極めて、和解をまとめることも、同じく、専門家にご相談していただかなければ難しいと思われます。もし、相手が亡くなってしまい、相続放棄と言われたとしても、場合によっては請求することが可能なこともありますので、一度、弁護士にご相談されることをお勧め致します。