犯罪・刑事事件の解決事例

相続放棄を主張する連帯保証人の相続人らから債権の半額程度を回収した事例

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大澤 系太 弁護士が解決
所属事務所エスポート法律事務所
所在地沖縄県 那覇市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

死亡した主債務者に相続人がいなかったので、連帯保証人の相続人に対して請求しようと連絡したが、相続放棄をしたと反論されてしまった。

解決への流れ

連帯保証人の生前の資産を調べたところ、不動産を所有していたことが判明し、その不動産が相続人の一人に相続されていたことが判明した。このような場合、相続放棄は無効となるため、裁判を起こして相続放棄が無効であると争った。また、他の相続人も、連帯保証人が死亡してから3カ月以上経過してから相続放棄していたため、相続放棄が無効なのではないか疑われたため、裁判にて同様に争った。

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大澤 系太 弁護士からのコメント

相続放棄がされたからといって、それが法的に有効なものであるとは限りません。裁判で相続放棄が無効であると認められれば、当然、相続人から支払って貰うことが可能です。とはいえ、その判断はケースバイケースで難しいので、専門家に相談しなければ適切な見通しを立てることはできません。また、相続放棄の有効、無効の見通しをもって、その後に現実的に回収が可能な範囲を見極めて、和解をまとめることも、同じく、専門家にご相談していただかなければ難しいと思われます。もし、相手が亡くなってしまい、相続放棄と言われたとしても、場合によっては請求することが可能なこともありますので、一度、弁護士にご相談されることをお勧め致します。