この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
20年ほど前に,消費者金融から金銭を借り入れ,月々の返済をしていましたが,借入をした消費者金融が廃業したため,返済先がわからなくなり,月々の返済ができなくなっていました。その後,最後に返済をした日から15年以上経過してから,突然,消費者金融から債権の譲渡を受けたという債権回収業者から,金銭の返還を求める通知が数回届きました。私は,この通知にどのように対応すればよいのでしょうか。
解決への流れ
依頼者様が,最後に返済を行った日から通知を受けるまで,何らのやりとりもなされずに長期間経過していたため,債権譲渡を受けたという債権回収業者に,内容証明郵便で消滅時効の援用通知を送りました。債権回収業者は,当方の時効援用により,消滅時効の完成を認めました。その後は,依頼者様に対する通知がなされることはなくなりました。
消費者金融から借り入れた金銭の返還債務につきましては,原則としましては最後に返済を行った時から5年が経過していれば,消滅時効の援用により,借入金を返還すべき債務が消滅する可能性があります。過去の借入れについて消費者金融や債権回収業者などから長期間経過後に突然通知を受けた際には,弁護士に一度ご相談いただければと思います。