犯罪・刑事事件の解決事例

(区分所有者側)管理組合からの漏水の修理費用の請求が棄却されました。

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伊藤 祥治 弁護士が解決
所属事務所水野泰孝法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

マンションの管理規約で専有部分と記載された給水管から漏水事故が発生して、管理組合が修理費用の支払いを求める訴訟を提起してきました。

解決への流れ

管理規約の記載は区分所有法に反して無効であり、給水管は共用部分であるとして、管理組合の請求を棄却する判決が言い渡されました。

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伊藤 祥治 弁護士からのコメント

マンションの専有部分と共用部分の区別は、規約の記載で全てが認められるわけではなく、区分所有法を踏まえて、マンションの実態に応じた主張をすることが必要となります。