この事例の依頼主
女性
相談前の状況
現在夫とは離婚していませんが,別居しています。しかし,別居するにあたり,夫は別居中の生活費を払うと言っていたのに,別居して以降,一切支払ってくれません。私は専業主婦をしているので,このまま支払いを拒まれれば,生活できません。
解決への流れ
弁護士「すぐに婚姻費用分担調停の申立てを起こしました。夫は調停中も支払わないと拒み続けましたが,夫の収支状況や妻の支出状況等の客観的な数学をすべて算定し,毎月10万5000円の支払いと,これまでの未払分42万円を認めさせ,調停が成立しました。」
過去の婚姻費用の未払い分は,原則,申立てをして以降の未払分についてのみ認められるという運用が確立していますので,婚姻費用が未払いであれば,速やかに調停を申し立てることが重要です。