この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
職金が320万円ほどあります。破産すると、退職金も没収されるか、どうか悩んでいました。
解決への流れ
よそで相談すると、退職まで10年近くあるのに4分の1が基準になると言われて、困っていましたが、大和先生から8分の1ですよと教えてもらいました。没収されないことわかり安心しました。
50代 男性
職金が320万円ほどあります。破産すると、退職金も没収されるか、どうか悩んでいました。
よそで相談すると、退職まで10年近くあるのに4分の1が基準になると言われて、困っていましたが、大和先生から8分の1ですよと教えてもらいました。没収されないことわかり安心しました。
地方によって、基準が若干異なるかも知れませんが、九州管内では8分の1を基準にしているようです。あまり心配しないで良いでしょう。