犯罪・刑事事件の解決事例

退職金が320万円ほどあります。破産すると、退職金も没収されるのですか?

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大和 幸四郎 弁護士が解決
所属事務所武雄法律事務所
所在地佐賀県 武雄市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

職金が320万円ほどあります。破産すると、退職金も没収されるか、どうか悩んでいました。

解決への流れ

よそで相談すると、退職まで10年近くあるのに4分の1が基準になると言われて、困っていましたが、大和先生から8分の1ですよと教えてもらいました。没収されないことわかり安心しました。

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大和 幸四郎 弁護士からのコメント

地方によって、基準が若干異なるかも知れませんが、九州管内では8分の1を基準にしているようです。あまり心配しないで良いでしょう。