この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
新規取引開始にあたり、取引先から提示された契約書にそのまま調印してよいものか判断がつかず、ご相談に来られました。
解決への流れ
取引先から提示された契約書をチェックしたところ、知的財産の帰属、専属管轄裁判所条項、中途終了時の精算などの点で、明らかに不利益な条項が複数含まれていることが判明したため、そのまま調印せず、取引先に条項の修正を求めたうえで、調印しました。
30代 男性
新規取引開始にあたり、取引先から提示された契約書にそのまま調印してよいものか判断がつかず、ご相談に来られました。
取引先から提示された契約書をチェックしたところ、知的財産の帰属、専属管轄裁判所条項、中途終了時の精算などの点で、明らかに不利益な条項が複数含まれていることが判明したため、そのまま調印せず、取引先に条項の修正を求めたうえで、調印しました。
信用できる取引先であったとしても、契約書のひな型自体に問題があったりすると、御社に提示された契約書に御社に不利益な条項が含まれているということは、よくあります。そのまま調印してしまうと御社に不利な条項も法的な効力を持ちかねず、そうなった場合は、想定外の不利益が発生しかねません。契約書に調印する前には必ず弁護士に相談するという体制をつくることは、リスク回避のために極めて重要であると考えます。