この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談企業様は、以前内部通報窓口を設置したことがあったものの、その際は有効に機能せずそのままになっていたため、令和4年の公益通報者保護法改正に合わせてグループ企業全体の内部通報窓口を設置し、同窓口を委託したいというご依頼をいただきました。
解決への流れ
グループ企業を横断して対応する内部通報窓口を設置するため、改めて内部通報規程を整備して当職を内部通報の外部窓口とすることで、公正な窓口運営を任せられることに加え、内部通報担当者の心労の軽減につながったと仰っていただきました。さらにその後、従来顧問社労士が担当していたハラスメント相談窓口の外部窓口も委託していただき、一括して対応することとなりました。
令和4年の公益通報者保護法改正により、窓口を含む内部通報対応業務担当の従業員には守秘義務が導入され、担当者様の負担はより大きなものとなりました。担当者様の負担軽減のためにも、窓口業務の外部委託についてご検討いただくのには良いタイミングかと思います。