犯罪・刑事事件の解決事例

面会交流を実施しないこととして合意した事案

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森下 達 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所津事務所
所在地三重県 津市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者さんには小さな子どもがいますが,子どもが相手方との面会を嫌がっており,離婚後も相手方と子が面会することを拒みたいと相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

相手方に対して,相手方と子が面会しない形での離婚条件の合意を求めましたが,相手方が納得せず,調停を申し立てることになりました。調停で話し合いを継続した結果,最終的には,相手方が子との面会を求めないこと,相談者さんも子の養育費を請求しないことを基本条件として,合意に至ることができました。

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森下 達 弁護士からのコメント

まず原則ですが,面会交流と養育費は対価関係にないため,「養育費はいらないから面会させない」だとか,「養育費を払っているのだから,面会させろ」という理屈は成り立ちません。もっとも,さまざまな過程を経て離婚にいたる夫婦の場合,相手方に「子と面会をしてほしくない」との思いが生じることもあり得るでしょう。今回は,そのようなケースの1つでした。このような場合でも,親の意思のみで面会交流をさせないことは,やはり問題があります。子が「相手方と会いたくない。」と言っていたとしても,それは一緒にいる親(監護親といいます。)の気を使っているだけかもしれず,文字通りに受け取ることは不適切です。仮に,子が相手方と会いたくなかったとしても,監護親としては,子が相手方と面会することを積極的に提案してあげるべきケースもあります。そのため,子が「相手方に会いたくない」と言っていたとしても,子がどうして相手方に会いたくないと言っているのかを真に理解してあげる必要があります。面会交流とは子の成長のためになされるべきものです。そのため,子の成長に害を与える場合には,面会交流が否定されるべきケースもあり得ます。このような場合には,面会は否定されるべきことになりますが,「子が相手方と面会を求める場合には,これを妨げない。」というように,子が相手方と面会する可能性は残しておく必要があるでしょう。面会交流においては,自分の感情よりも,子の意思を尊重し,子の成長を優先させる必要がありますので,繊細な対応が必要になると思われます。